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競売物件の買い方

競売物件は、裁判所が債権者の申立てにより、債務を弁済できなくなった債務者又はその物上保証人の所有する不動産を差押え、売却した代金で、債権者への債務の弁済を行うことです。

競売物件の簡単な流れは以下になります。

所有者が債務の返済を滞納すると金融機関等の債権者から郵便や電 話での督促が来る。

滞納期間が3ヶ月〜6ヶ月続き、返済計画の見直しに所有者が応じなければ、もしくは応じても任意売却と競売の選択で競売を選べば、住宅ローンの保証会社がローンの残債務を返済。ブラックリストに記載され、肩代わりした金額の一括返済を求められる。

裁判所による申し立ての適法性の承認が行われれば差し押さえをするために、差し押さえの宣言と登記に差し押さえをすることを当局に嘱託する。

物件の現状調査、評価人(不動産鑑定士等)による物件の評価で最低売却額の設定をする。物件明細書に上記の調査内容、評価、競売で売買する権利などを記す。

期間入札開始。新聞、住宅情報誌等に競売物件の公示。入札する。

落札後、明渡しの交渉に入り代金納付の手続き終了後、占有者の立退き等の明渡しが済み、権利関係が全て整理されたことを確認して物件を引渡す。

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